2001年9月アーカイブ

2001年9月10日

環境省環境管理局自動車環境対策課
パブリックコメント担当御中

全国公害患者の会連合会 〒160-0022東京都新宿区新宿2-1-3

サニーシティ新宿御苑10階

TEL:03-3352-9475 FAX:03-3352-9476

自動車NOx・PM法の施行についての意見

深刻な都市部の大気汚染に適切な施策が施されないまま、汚染地域が周辺部に広がり、「非悪化原則」の約束も反故にされている。一方、自治体独自の救済制度にみる公害被害者や、文部省統計などに見られるぜん息児童の増加が続いている。また、大気汚染公害裁判では、現在も被害が継続していることを認定し、尼崎、名古屋の裁判では「差し止め」を命じるまでに至っている。しかし、私たち公害患者の健康は戻らない。

三倍にも緩めた環境基準の「概ね達成」をさらに10年先送りすることは許しがたく、即刻達成を目指して対策に当たるべきである。


1.対策地域について

 既存の地域、追加された地域はいずれも激甚地域のため、対策の第一歩と位置づけるならば、対策地域は例外なく実施すべきである。

 なお、「全国平均の3 ~4 倍を超える地域とする」ことが、環境基準を超過するおそれのある地域を網羅しているのか、対策地域は汚染が進行している地域などもっと拡大すべきである。


2.車種規制について

(1)排出基準

 ディ-ゼル乗用車は、案ではNOX が昭和53年ガソリン車並、PMでは 0.055g/kmとされているが、これは現在のガソリン乗用車規制よりも緩くされている。基本的には現在のガソリン乗用車規制と同一とすべきである。
 PMについてはゼロを排出基準とすべきである。
 バス・トラックに関しては3・5トン以下のものは全てガソリン車並の規制を導入することが必要である。
 また、2トン積トラックも同様の規制をすべきである。


(2)猶予期間

 私たち公害患者は、日々呼吸が苦しく一刻も待ったなしの課題であり、案の猶予期間は長すぎる。

緊急の課題として、国民の健康を守るための施策を検討し選択すべきである。

案は現行の平均使用年数からマイナス1年を設定しているが、緊急性から見て、さらに短縮するべきである。

ユ-ザ-の保護の問題は別途適切な措置を検討するべきと考える。

3.事業者排出抑制対策について
 台数30台以上の事業者を対象としているが、大気汚染の元凶であることを鑑み、デ イーゼル車を1台でも保有あるいはリースなどで使用している会社も全て対象とすべき である。

4.施行時期について
 車種規制はバス・トラックが2002年5月、ディーゼル乗用車が2002年10月とされており、早期の対策を求める国民、特に苦しみ続けている公害患者の立場から見ると早期に施 行すべきである。

 事業者排出抑制対策施行時期も2002年5月とされ、これも施行時期は前倒しにすべきである。



2010年2月

  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            

このアーカイブについて

このページには、2001年9月に書かれたブログ記事が新しい順に公開されています。

前のアーカイブは1997年5月です。

次のアーカイブは2002年8月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.22-ja